登録申請について
簡易無線機(登録局)の登録申請とは?
簡易無線機「登録局」のご利用には、「登録届」という届け出が必要となります。 免許局が免許された免許人に所属する無線機しか使用できないのに対し、登録局は異なる登録人の間での通話が可能です。
登録申請には、無線機1台毎におこなう個別登録申請と無線機を複数まとめて登録する包括登録申請があります。
包括登録の場合は登録状の交付後に開設届の提出も必要となります。e-無線では登録申請、開設届どちらもお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
登録申請するために
準備いただくもの
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①無線局登録申請委任状
代理人に委任していることを証するために委任状が必要です。
様式に特に決められたものは無く、委任内容等の必要事項の記載がされて、委任が確認できれば有効とされています。
委任状には代表者印が必要です。 -
② 登録申請費用一式
登録申請には一定の費用が必要です。詳しくはこちらをご参照下さい。
※ 申請代行費や協会費、印紙代のお支払いは、クレジットカード決済、オンラインコンビニ決済、ネットバンク決済、電子マネー決済はご利用頂けません。
登録申請についても
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