免許申請について
簡易無線(免許局)の免許とは?
簡易無線の「免許局」を利用される場合、利用する個人が資格を取得する必要はありませんが、所有する無線機1台1台に免許が必要となります。これは個人でも(業務での使用に限られます)、法人でも同じです。
また、免許された組織(免許人)が所有する無線機は、同一免許人の間での通話のみ認められており、異なる免許人の間での通話、免許取得していない無線機との通話は、電波法違反として処罰の対象となります。そのため、レンタルでの利用もできません。他人に貸すことも違法となります。
免許局を利用する際は、必ず正しく無線局免許の取得を行う必要があります。
*異なる免許人の間で通信をおこないたい場合は、総合通信局に申請し、許可を得たうえでおこなってください。
免許申請するために
ご準備いただくもの
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①無線局免許申請委任状
代理人に委任していることを証するために委任状が必要です。
様式に特に決められたものは無く、委任内容等の必要事項の記載がされて、委任が確認できれば有効とされています。
委任状には代表者印が必要です。 -
②免許申請費用一式
免許申請には一定の費用が必要です。詳しくはこちらをご参照下さい。
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