免許申請、登録申請について
無線機の免許申請、登録申請の手続きについて紹介しています。
手続きなどについてご不明な点がある場合にご覧ください。
免許申請(00:29)
初めて簡易無線機の免許局を使用する際には、新設の免許申請が必要となります。
総務省へ免許の申請をおこなうと2ヵ月程度で免許が交付されます。
同時に電波利用料の納付通知が届きますので、期日までに納付してください。
免許局の免許有効期限は免許状の発行から5年となり、5年ごとの更新が必要です。また、無線機を追加する場合は増設の申請、使用をやめる場合は廃局申請、機器の入れ替えや会社の住所や社名が変わった場合など、
無線機を使用する際の届出事項に変更があった場合は、その都度変更申請が必要になります。
登録申請(登録届)(01:20)
初めて簡易無線機の登録局を使用する際には、まず登録申請をおこない登録状の交付を受けます。
約2週間後に登録状が交付されると、無線機の運用ができるようになります。
無線機の運用を開始して15日以内に開設届を提出します。
開設届の提出後に、電波利用料の納付通知が届きますので、期日までに納付してください。
登録局は、増設の場合は開設届の提出が必要です。無線局の廃止や、登録名義人の名称変更や住所変更があった場合は、免許局と同じく変更申請をおこないます。
また登録局も免許局と同じく登録状の有効期限は5年となっており、5年ごとの更新が必要です。
申請の方法、登録の方法(02:20)
免許申請の方法や登録届の提出方法は、総務省の電波利用ホームページでも紹介していますが、不慣れな方が申請を行おうとすると、多くの疑問点が生じ、難解な用語にとまどうことが予想できます。
当社では、申請について的確なアドバイスをいたしております。また、交付された免許状や登録状の期限管理、追加された無線機情報の管理など、無線機を運用するうえで必要となるあらゆる情報の管理と、新しい情報の提供をおこなっております。
無線機の運用サポートとして、免許申請管理・登録申請管理に関する業務もお任せください。
今回は無線機の免許、登録申請についてご紹介いたしました。
免許申請、管理についてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。